国家資格であるクリーニング師とは
クリーニング師とは
クリーニング師は、クリーニング業法に基づいて行われるクリーニング師試験に合格し、免許を受けた者である。
(英: Cleaning Master)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
各都道府県知事の行う試験に合格し、免許を取得した人をいいます。
クリーニング師の重要性
クリーニング師は衣類の洗濯のみならず、設備や環境、衛生や法令などの知識・技術の習得した上で、近年の衣類の素材やデザインの多様化、高級化に伴い、常に新しい技術と知識が必要とされております。
各クリーニング所ごとに、クリーニング師1人以上が必要
クリーニング所の営業者は、クリーニング所ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなくてはなりません。
(洗たく物の受取及び引渡のみを行う取次店は除く)
クリーニング師は3年に1度の研修が義務
クリーニング師は、3年に一度、繊維やクリーニング、関係法令などに関する最新の知識を習得し、技術を深めるためのクリーニング師研修を受講することがクリーニング業法によって義務付けられています。
クリーニング師は、知識、技能を向上させ ることで事故を防止し、消費者利益の擁護やクリーニング業の経営の健全化を図ること、 衣料素材の多様化や廃棄物の減量化などに対応することなど業務課題は尽きることはなく、クリーニング師としての自覚と責任をもっ て研修を受講することが求められています。
設備や環境管理もクリーニング師の役割
クリーニング師は、クリーニング所の衛生に関して総括する立場にあり、クリーニング所では大切な役割を担っています。
洗濯物の処理を行うクリーニング所には、必ずクリーニング師がいなければならなりません。
クリーニング師は専門的な知識を有しているとして免許を持っており、そうした知識を踏まえて、クリーニング所の衛生管理の実質的な責任者としての役割を果たさなければなりません。
具体的にはクリーニング所の施設や設備、あるいは 器具については、適切な管理が必要であり、そうした衛生管理を指導的立場から統括し、洗濯物の適正な処理や、有機溶剤を扱っている場合は、その適正な使用管理を行わなくてはなりません。
さらにクリーニング所が業務の中で環境などの外部に影響をもたらすことがあるため、環境保全といった面にも配慮していか なければなりません。
このように、広範囲の業務に従事するクリーニング師は、その資質の向上を図るた め、クリーニング業法において研修が義務付けられており、業務に従事した後1年以 内に研修を受け、その後3年ごとに研修を 受けることとなっています。
また、営業者はクリーニング師に対し、研修を受ける機会を与えなければならなりません。
全国のクリーニング師数
従事クリーニング師数 39,669人(令和元年度末)
一般クリーニング所数は24,727店(令和元年度末)
▶ e-Stat(政府統計ポータルサイト)従事クリーニング師数・クリーニング所施設数より
クリーニング師以外の資格も必要
クリーニング師免許の資格だけでなく、クリーニングのスペシャリストとして必要な資格があります。
危険物取扱免許
一定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱うクリーニング施設には、危険物を取り扱うために必ず危険物取扱者を置かなければなりません。
ボイラー取扱技能講習
ボイラーは、現在、クリーニング業にとってはなくてならない存在となっております。
構造と取り扱いについての知識の他に点検及び異常時の処置、関係法令の知識を必要とします。
有機溶剤作業主任者技能講習
ドライクリーニング用の溶剤を扱うクリーニング業では、管理者が必ず持つべき資格とされています。
有機溶剤による身体的な被害防止の指揮・監督を行なうことに必要な知識の資格です。
クリーニング業とクリーニング所
『クリーニング業』とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを業とすることをいいます。
洗濯をしないで洗濯物の受け取り及び引渡しをする、いわゆる『取次店』はクリーニング業には含まれないことになり、クリーニング師が従事する必要はありません。
しかし、『クリーニング所』には取次店も含まれるので、クリーニングの営業を開始するにあたっては、『クリーニング業法』に基づく所管の保健所への届出及び、使用前の検査が必要になります。
クリーニング業法
クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。
クリーニング業には、社会的使命である「公衆衛生の向上」と「利用者利益の擁護」を図るための衛生法規として「クリーニング業法」が定められています。
そのクリーニング業法に基づいて定められた国家資格を取得した者が、「クリーニング師」となります。
クリーニング師は、繊維やクリーニング、関係法令などに関する最新の知識を習得し、技術を研鑚するためのクリーニング師研修を受講することが『クリーニング業法』によって義務付けられているのです。
クリーニング業を取り巻く社会的環境と法令遵守
消費者利益が重視される社会の中、 クリーニング業界としても利用者に不利益が生じないよう、必要な義務を遂行することが強く求められています。
クリーニング業法
クリーニング業法では「利用者の利益の擁護」を図るため、 「営業者は洗濯物の 受取及び引渡しをしようとするときは、あ らかじめ、利用者に対し、 洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。」、「苦情の申出先を明示しなけれ ばならない。」としています。
消費者基本法
消費者基本法においては、 事業者に対し、消費者の安全及び取引における公正を確保すること、 必要な情報を明確かつ平易に提供すること、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理すること、 環境の保全に配慮し、サービスの品質等を向上させ、自主活動基準の作成等により消費者の信頼を確保するよう努めること等が求められています。
個人情報保護法
近年重要度を増しているのが個人情報の保護に関する法律です。
この法律では、 個人情報の取扱いについて事業者の守るべき責務等が定められています。
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利や利益を保護することを目的としており、1件でも個人情報を取り扱っている事業者はすべて個人情報保護法が適用されることになりました。
クリーニング業者も個人情報保護への積極的な取組みが望まれます。
クリーニング業者は、クリーニング業法、 水質汚濁防止法や建築基準法、消防法など業務に関わる法令等のみならず、企業を取り巻く多数の法令や企業倫理を守り、健全な事業活動をすることが求められています。
クリーニング業界においても、法令遵守の下、消費者のニーズに即したサービスや適切な情報の提供に努め、 お客様の満足度を高める経営が望まれます。
また、クリーニング師やクリーニング従業者は、工場の設備や日々の受付カウンター業務、クリーニン グ処理、機器の管理、 廃棄物の処理など営業に関するあらゆる分野で、多岐にわたる法令や規範等を遵守することが重要なのです。
株式会社 協和クリーニングのクリーニング師・クリーニング所について
クリーニング師・長谷川 寿年
株式会社 協和クリーニングには、愛知県知事が発行する『クリーニング師免許者』が従事しており、法令に基づきクリーニング師研修を行っております。
クリーニング所・株式会社 協和クリーニング
また、『クリーニング業法』に基づく所管の保健所(豊橋市保健所)への届出及び、検査・確認を受けております。
株式会社 協和クリーニングについて
協和クリーニングでは下記のクリーニングのホームページを運用しており、全てにおいてクリーニング師が管理しております。
革製品クリーニング https://www.kyouwa-c.com/
ドレスクリーニング https://www.kyouwa-c.com/dress/
ダウンクリーニング https://down-cleaning.jp/
住所 愛知県豊橋市岩田町北郷中6-19
TEL 0532-61-2306 FAX 0532-43-6600
全国生活衛生営業指導センター
〒105-0004
東京都港区新橋6-8-2 全国生衛会館2階
TEL.03-5777-0341
各都道府県生活衛生営業指導センター一覧
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